これは特許になりますか?

特許を取れるかどうかは、次の2段階で判断します。

1.特許の対象になるものか
 特許法には「発明」の定義があり(2条1項)これに該当しないものは特許付与の対象になりません。

特許法2条1項
この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。

 この規定の解釈は論点が多く、ここで詳しく説明はいたしませんが、普通は「発明」と呼ぶものでも、特許法上の発明には該当しないものがあります。


・スポーツやゲーム(のルールそのもの)
・スポーツの技やゲームの攻略法
・ビジネス方法そのもの
・物理法則や数学の公式

 このようなものについては、「特許を取れません」と即答できます。(ただし、コンピュータゲームの要素技術やコンピュータシステムとして実装したビジネス方法は特許を取れる可能性があります)

 これら以外のものは特許の対象になります。


・機械、器具など形のある物
・薬剤、材料、医薬品などの物質
・物を製造する方法、機械の制御方法、物理量の測定方法など「自然法則を利用」する方法

2.特許要件をクリアできるか

 特許法上の発明に該当するものでも、「拒絶理由(特許法49条)」が数多くあり、これに該当するものは特許を取れません。特に重要なのは、新規性(公知のものと同じ、特許法29条1項)・進歩性(公知の発明に基づいて容易に発明できる、同2項)の二つです。
 公知の発明というのは、外国も含むあらゆる文献、ウェブサイト等で公開された発明ですので、これらについては先行技術調査を行わないと分かりません。

 調査を行ったとしても、調査範囲には限界がありますし、調査時点で未公開の特許文献もありますので、「調査した範囲では障害となる文献は見当たりませんでした」とか「取れる可能性はあります」といった歯切れの悪い答えにならざるを得ません。

 また、調査の結果ドンピシャで同じものが発見されてしまったとしても、当初のご希望の権利範囲から少し後退すれば取れることもあります。