期限の数え方

たとえば、商標の登録査定ですと、「この書面を受け取った日から30日以内に登録料の納付が必要です。」と記載されています。
まず、「受け取った日」ですが、特許事務所に依頼した場合は通常オンライン受取ですので、書類に記載されている「発送日」になります。「起案日」やお客様がメールなどで実際に受け取った日ではないことにご注意ください。なお、登録査定などを紙で受け取った場合は郵便が到達した日になります。

次に、特許庁の手続では「初日不算入」が原則ですので、発送日の次の日を1日目として数え、30日目が期間の末日(締め切り)となります。たとえば、2025年4月11日が商標登録査定の発送日だとすると、下の図のように末日は2025年5月11日になりますが、閉庁日(休日、厳密には「行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日」)にあたるので、翌開庁日5月12日が末日となります。

さて、末日が分かったとして、末日のいつまでに納付すれば良いかですが、オンラインの場合は末日中に送信データが特許庁サーバにとどけばOKです。
郵送の場合は、差し出し日が分かる(書留、消印がはっきり読み取れる)場合は末日中の発送でOKです。だだし、普通郵便だと消印が読めないことも考えられ、そうすると特許庁に到達した日に提出したことになりますのでご注意ください。
持参の場合は、特許庁の窓口が開いている時間(午前9時から午後5時まで)に持参する必要があります。

いずれにしましても、不慮の事故(パソコンの故障、交通機関の乱れ)はありますので、余裕を持って手続をすることが大事です。