特許取得に必要な時間

まず、出願から特許取得までの流れを確認します。

①出願をしても審査をしてもらうためには②出願審査請求をする必要があります。出願審査請求は出願から3年以内にする必要があります。出願審査請求後はオプションとして早期審査の請求をすることができます。

出願審査請求があると特許庁の審査官が③審査をし、審査結果が通知されます。この待ち時間は通常審査で9月程度、早期審査で2月程度となっています(特許行政年次報告書2024年版)。
審査の結果、拒絶理由がなければ④特許査定となりますが、特許ではまれです。
審査の結果、拒絶理由があれば⑤拒絶理由通知がされます。
 拒絶理由通知に対しては⑥意見書/手続補正書を提出することができます。意見書/手続補正書の提出があった場合は審査官が再度審査します。この審査の結果としては、特許査定(拒絶理由が解消)、再度の拒絶理由通知(新たな拒絶理由が生じた)、⑩拒絶査定(拒絶理由が解消しない)の3通りがあります。
 拒絶理由通知に対して意見書/手続補正書を提出しないと拒絶査定となります。

特許査定が得られた場合30日以内に⑦特許料を納付する必要があります。特許料が納付されると特許庁内で⑧登録が行われ特許証が発送されます。特許権は、登録が行われた時に発生します。

拒絶査定に対しては、⑪拒絶査定不服審判を請求することができ、審判の結果(審決)に対して不服のある場合は訴訟を提起することができます。このような手続を経て特許査定が得られることもあります。

以上を踏まえて、典型的なケースとして、
①出願と同時に②出願審査請求と早期審査の申請
↓2月
③審査⑤拒絶理由通知
↓1月
⑥手続補正書/意見書提出
↓1月
③審査④特許査定
↓1週間
⑦特許料納付⑧登録
と、順調に進みますと出願から4月程度で特許を取得することができます。通常審査ですと、②→⑤のところが9月程度となり、11月程度で取得できます。