商標権取得に必要な時間

まず、出願から商標権取得までの流れを確認します。

①出願があると特許庁の審査官が②審査をし、審査結果が通知されます。この待ち時間は通常審査で5~8月程度、早期審査で2月程度となっています。分野やその時の混み具合で違ってきますので、詳細は特許庁サイトの商標審査着手状況でご確認ください。
審査の結果、拒絶理由がなければ③登録査定となります。特許と違い出願前の調査をしていれば拒絶理由無しで登録査定となることも多くあります。
審査の結果、拒絶理由があれば⑤拒絶理由通知がされます。
 拒絶理由通知に対しては⑥意見書/手続補正書を提出することができます。意見書/手続補正書の提出があった場合は審査官が再度審査します。この審査の結果としては、特許査定(拒絶理由が解消)、再度の拒絶理由通知(新たな拒絶理由が生じた)、⑨拒絶査定(拒絶理由が解消しない)の3通りがあります。
 拒絶理由通知に対して意見書/手続補正書を提出しないと拒絶査定となります。

登録査定が得られた場合30日以内に④登録料を納付する必要があります。登録料が納付されると特許庁内で⑦登録が行われ⑧登録証が発送されます。商標権は、登録が行われた時に発生します。

拒絶査定に対しては、⑩拒絶査定不服審判を請求することができ、審判の結果(審決)に対して不服のある場合は⑪訴訟を提起することができます。このような手続を経て登録査定が得られることもあります。

以上を踏まえて、典型的なケースとして、
①出願と同時に早期審査の申請
↓2月
②審査③登録査定
↓1週間
④登録料納付⑦登録
と、順調に進みますと出願から3月程度で商標権を取得することができます。通常審査ですと、①→③のところが5~8月程度となり、6~9月程度で取得できます。