まず、減免の対象になる料金を確認しますと出願審査請求料と特許料(1~10年分)の二つです。出願料や11年目以降の特許料は対象とならないことにご注意ください。
減免を受けられる条件には多くの種類がありますが、次の二つに該当する方が多いと思われます。
・中小企業(法人、個人事業主) 1/2に減額(50%off)
従業員数と資本金のどちらかが規定以下の企業が減免を受けられます。
業種により異なりますのでこちらをご確認ください。
・小規模企業(法人、個人事業主) 1/3に減額(67%off)
従業員数が20人以下(商業、サービース行は5人以下)の企業が減免を受けられます。詳しくはこちらをご確認ください。
その他の条件については、下記を参照ください。
2019年4月1日以降に審査請求をした案件の減免制度(新減免制度)について
2019年4月に特許庁の運用が変更となり、出願審査請求書や特許料納付書に対象者であることを記載するだけで適用を受けられるようになりました。証明書類は不要です。
そのため、弊所では明らかに大企業のお客様を除いて企業規模を伺って適用を受けるようにしています。事務所の手数料の追加はありません。